科学社会学会会則
平成24年12月1日
第1章 総則
第1条 名称
本会は、科学社会学会を名称とし、英文名称をThe Sociology of Science Society of Japan(略称SSSJ) とする。
第2条 目的
本会は科学社会学および隣接領域の研究を奨め、科学・技術と社会の複合的にかかわる問題の解明を目的とする。
第3条 事業
本会は前条の目的を達するため次の事業を行う。
・大会および各種研究会の開催
・学会誌その他の刊行物の発行
・その他前条の目的を達成するための事業
第4条 大会
本会は、年次学術大会および通常総会からなる大会を年に1回行う。
第5条 学会誌
本会は学術機関誌として、『年報 科学・技術・社会』を年に1回発行する。
第2章 会員
第6条 会員の種類
本会の会員を次の2種とする。
・正会員
・購読会員
第7条 正会員
正会員は、本会の趣旨に賛同する個人であり、正会員1名以上の紹介によって入会することができる。ただし理事会の承認を要する。正会員は、研究発表(年次学術大会における発表と学術機関誌『年報 科学・技術・社会』への論文投稿)を行うことができる。また、正会員は、学術機関誌『年報 科学・技術・社会』を含む定期刊行物の配布を受ける権利、その他本会が実施する各種事業に参加する権利の他、総会への出席権および議決権、ならびに学会理事の選挙権および被選挙権を有する。
第8条 購読会員
購読会員は、本会の趣旨に賛同する個人であり、住所あるいは機関誌の送付先を明示した上で会費を納入することによって入会することができる。購読会員は自らの研究発表を行うことはできない。また、購読会員は、総会への出席権および議決権、ならびに理事の選挙権および被選挙権を有さないが、学術機関誌『年報 科学・技術・社会』を含む定期刊行物の配布を受ける権利を有する他、年次学術大会および研究会ならびに本会が実施する各種学術事業に参加し、聴講者として学術的な討議に参加することができる。
第9条 会員資格の喪失
以下に該当するものは、会員資格を喪失する。
・退会
・除名
・死亡、失除
第10条 退会
退会を希望する会員は、書面にてその旨を理事会に申し出てその承認を得なければならない。
第11条 除名
会員が、以下に該当する場合には、理事会の決議により除名することができる。
・継続して3年以上会費を滞納した場合
・本会の名誉を傷つけ、また本会の目的に反する行為のあった場合
第3章 役員
第12条 設置する役員
本会に次の役員をおく。
・会長1名
・常務理事1名
・理事6名以上12名以下
・監事2名
第13条 理事
理事は、正会員による選挙によって、正会員から選出する。理事の任期は3年とし、再任は妨げない。理事は理事会を構成し、本会の会務を行う。また、理事会は必要に応じて臨時の理事を指名できる。
第14条 会長
会長は、理事会が選挙で選出された理事の中から選出する。会長の任期は3年とし、再任は連続2期までとする。会長は、理事会の議長を兼ね、本会を代表する。
第15条 常務理事
常務理事は、会長が理事会の承認を得て理事の中から選出する。常務理事の任期は3年とし、再任は妨げない。常務理事は、会長を補佐するとともに、会長に故障ある場合にはその職務を代行する。
第16条 役員の分担
理事は、互選により以下の担当を分担する。常務理事は、以下の担当を兼任することができる。
・庶務担当(1名以上)
・財務担当(1名以上)
・研究活動担当(正1名副1名以上)
・機関誌編集担当(正1名副1名以上)
第17条 監事
監事は、理事会が指名する。監事の任期は3年とし、再任は妨げない。監事は、会計および会務執行状況を監査する。監事は、理事会に出席することができる。
第4章 組織
第18条 設置する機関
本会の事業に関する審議・執行のため、本会に次の機関を置く。
・総会
・理事会
・評議員会
・事務局
第19条 総会
総会は、会長が招集し議長となる。通常総会は年1回招集し、臨時総会は理事会が必要と認めた場合および正会員の合計の3分の1以上の請求があった場合、1ヶ月以内に召集しなければならない。総会の成立には、正会員の合計の5分の1以上の出席を要する。書面ないし電子的な方法により代理人を指定した場合には出席とみなす。総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合には、議長の決するところによる。
第20条 理事会
原則として会長が理事会の招集を行う。理事会は、以下の事項を総会に提出して、その承認を受けなければならない。
・学会会則の改定
・事業計画および収支予算
・事業報告、収支決算および会計監査報告
.その他理事会が必要と認めた事項
理事会は、理事の半数以上の出席により成立する。ただし、書面ないし電子的な方法により会長に委任状の提出を行った者は、本成立要件に関してのみ出席数に加える。理事会の議事は、出席した理事の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。その他理事会の運営に必要な事項については、細則に定める。
第21条 評議員会
理事会のもとに、重要事項について助言を求めるため、評議員会をおく。評議員は会長が指名し、理事会の承認を得るものとする。
第22条 事務局
本会の会務の執行を補佐するために事務局をおく。庶務担当理事が事務局を統括する。庶務担当理事は、理事会の承認により、事務局に正会員から3名以内のスタッフを置くことができる。事務局スタッフは理事会への出席権と発言権を持つが、議決権を持たない。
第5章 会計
第23条 収入
本会の経費は会費および寄附金その他の収入をもって支弁する。
第24条 会費
本会の会費は正会員においては年6,000円、購読会員においては年3,000円とし、各年度の初めに原則として郵便振込により納入するものとする。ただし正会員のうち、大学生・大学院生・ポストドクトラルフェロー、あるいはこれに準ずる立場の者については、会費は年3,000円とする。新たに入会する会員は、入会の際に当該の年度の会費を納入するものとする。
第25条 予算と決算
理事会は予算を編成し総会の議を経ることを要する。理事会はまた前年度収支決算を作り監事の承認を経て総会に報告する。
第26条 会計年度
会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第6章 附則
第27条 所在地
事務局は、当分の間関西学院大学社会学部 立石裕二研究室におく。
第28条 細則
理事会は、本会の運営のため細則を定めることができる。
第29条 本会則の改正
この会則の改正は、理事会が提案し、総会の議決により行う。
第30条 施行
本会則は平成24年12月1日より施行する。ただし、本会の設立当初の会員および役員は、第7条、第8条、第18条、第19条、第20条および第24条にかかわらず、別に定める。また、本会の設立当初の会計年度は、第25条の規定にもかかわらず、本会設立日より平成25年3月31日までとする。
付則 理事会運営細則
第1条
本規定は、科学社会学会理事会の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条
理事会は、学会会則第18条、第19条、第20条および第21条の規定にしたがい、理事改選後の新たな任期となった最初の理事会で会長と常務理事を選出し、他の理事の担当を割り当てなければならない。理事改選後の新たな任期となった最初の理事会は監事が招集し、会長の選出まで委員長代行を務める。
第3条
会長は、理事会を年1回以上開催しなければならない。会長は、書面ないし電子的な方法による持ち回り理事会を開催することができる。ただし、持ち回り理事会は前項の理事会には含まれない。
第4条
理事会は、正会員の中からオブザーバーを招聰し、意見を求めることができる。
第5条
理事会は、会務遂行のために、以下の委員会を設置することができる。
・機関誌編集委員会
・大会実行委員会
・その他、理事会が必要と認めた事項に関する委員会およびワーキンググループ理事会は、委員会の委員長、副委員長および委員、ワーキンググループの主査およびメンバーを正会員から選任する。ただし、機関誌編集委員会の委員長は機関誌編集担当理事(正)を、副委員長は同(副)を以て充てる。
第6条
本規定に定めるもののほか、理事会の運営に関し、必要な事項は、会長が理事会に諮って定める。